2022-11-15
不動産を所有する夫婦が離婚した場合、その不動産の相続権は子どもにあるのでしょうか。
離婚後、元配偶者には相続権はありませんが、元夫や元妻の間の夫婦間にできた子どもは、離婚に関係なく相続が可能です。
夫婦が離婚をしたとしても、親子間の血のつながりには変わりないからです。
つまり、離婚後に元夫・元妻のどちらが不動産を所有していても、財産を相続する権利があります。
もちろん、不動産以外の資産もすべて相続人となることが可能です。
離婚後は、どちらかが子どもの親権となりますが、相続権と親権は関係ありません。
つまり、親権が母親であっても、親権を持たない父親の財産を相続することは可能です。
したがって、夫婦間から産まれてきた子どもであれば、離婚や親権に関係なくどちらの財産も相続権が認められるというわけです。
離婚後でも、子どもは祖父母からの財産を相続することができます。
これを代襲相続と言い、両親のどちらかが亡くなっていて、その後祖父母が亡くなった場合に有効です。
夫婦が離婚をして、たとえ疎遠になっていたとしても、子どもに財産を全く相続させないということはできません。
なぜなら、子どもには最低限保障された遺留分(財産の取り分)があるからです。
そのため、もし遺言書でこの遺留分よりも少なく取り分が記載されていた場合は、子どもは遺留分減殺請求をすることができます。
たとえば、相続財産が5,000万円、再婚相手と離婚した子どもの2人であった場合、それぞれ1/2ずつ相続することができます。
つまり、離婚した子どもは2,500万円を相続することが可能です。
しかし、遺言書に財産のすべてを再婚相手に相続させる、という旨の記載があった場合、離婚した子どもはまったく相続できないことになります。
そこで、遺留分減殺請求をすることで、遺留分1/4の1,250万円を相続することができます。
ただし、遺留分の権利は、相続の開始があったことを知ってから1年、または相続開始から10年を経過したときを過ぎると権利を失うため、注意が必要です。
離婚後の相続といっても、さまざまなシチュエーションがあります。
ここでは、離婚後に両親が再婚した場合に、その配偶者に連れ子がいたら、不動産の相続権はあるのかを解説していきます。
再婚相手の連れ子は、戸籍上親子となったとしても、不動産を含めすべての財産に対して相続権はありません。
たとえば、離婚した父親が連れ子がいる再婚相手と結婚し、その後父親が亡くなっても連れ子は遺産を相続できないということになります。
ただし、再婚相手と連れ子は血縁関係にあるため、再婚相手の女性が亡くなった場合は、連れ子が財産を相続することは可能です。
再婚相手の連れ子でも、子どもを養子縁組することで相続権が有効になります。
そのため、再婚相手の連れ子に相続させたい場合は、事前に養子縁組する必要があります。
養子縁組には、手続きや時間がかかることから、養子縁組を考えている場合は早めに手続きを進めましょう。
離婚後、再婚相手の養子になったとしても、実親の相続権は残ります。
つまり、養子になった場合でも、相続権がなくなるわけではなく、実親の相続人になれることを頭にいれておくと良いでしょう。
離婚後、再婚相手との間に子どもができた場合、元配偶者との子ども、養子縁組した子ども、それぞれの相続取り分はどのようになるのでしょうか。
前述でもご説明したように、再婚していても実子には遺産相続権が発生します。
そのため、元配偶者との間の子ども、養子縁組した子ども、再婚相手との間にできた子ども、それぞれに相続権が発生することになります。
結論からいえば、法律では子どもはすべて同じ扱いとなるため、まったく同じ相続権を持つことになります。
離婚後に相続が発生した場合、子どもが不動産などの相続トラブルを回避するためにできる対策をご紹介します。
誰に何の遺産を残したいのか指定したい場合は、遺言書を作成しておくことをおすすめします。
遺言書を残しておくことで、相続人は遺言書に従って遺産の分配をすれば良いため、話し合いをする手間が省けるなどのメリットがあります。
また、遺言書を作成する際は「公正証書遺言」を作成するようにしましょう。
遺言書には自筆証書遺言もありますが、法的な効力を持つ公正証書遺言がおすすめです。
公正証書遺言とは、公証人が作成する遺言書で、非常に信憑性の高い遺言書です。
そのため、相続人同士でトラブルになることも少なく、相続争いに子どもが巻き込まれる心配もないでしょう。
ただし前述でも触れたように、遺言書を残していても遺留分を請求されることもあり、すべて指定した方に相続してもらえるわけでないため、遺留分の権利については把握しておくと良いでしょう。
財産は相続だけでなく、生前贈与や遺贈をすることもできます。
もし指定の方の財産を残したい場合は、これらの方法もおすすめです。
たとえば、多くの財産を配偶者へ残したい場合は、生前に少しずつ贈与・遺贈をしておけば、相続が発生しても他の方が相続する財産を減らすことができます。
ただし、贈与の場合は年間110万円を超えると贈与税が課され、その分相続してもらえる遺産が減ってしまいます。
そのため、少しでも多く残すために、贈与税がかからない範囲内に収めることがポイントです。
もし、相続した不動産が空き家になるのであれば、いっそのこと売却してしまうのも一つの手です。
空き家になれば、管理や維持費などが必要になってきます。
また空き家は老朽化も進みやすく、長い期間空き家を放置すると倒壊リスクやご近所トラブルなども発生しかねません。
さらに、空き家を適切に管理しなければ「特定空家」としてされ、固定資産税などが上がる可能性も考えられます。
そのため、子どもに相続してもらう場合は、その後の活用方法などを話し合い、事前に対策を取ることをおすすめします。
離婚後の子どもの不動産相続権について、連れ子の相続権やトラブルを避ける方法についてご紹介しました。
子どもは、離婚や親権に関わらず相続権があり、連れ子は養子縁組にすることで相続権を持つことができます。
離婚後のトラブル回避のためにも、生前贈与や不動産売却などを検討してみてはいかがでしょうか。
離婚をご検討中の方も、不動産についてお悩みの際はぜひ弊社までご相談ください。
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